必死になって勉強する

単位がヤバくなった経済学部生の、必死になって勉強する記録。教科書を読んでそのレジュメを作ることが至上命題。

永遠平和のために

レポート作成のために読んでいるので、予備条項については本論に含まれていて関係ないものとみなし、書いていない。

第一章 国家間に永遠平和をもたらすための六項目の予備条項
  • 戦争原因の排除
    • 「将来の戦争の原因を含む平和条約は、そもそも平和条約とみなしてはならない」
      • 敵対的な状態を延長しただけで、今後戦争の可能性があり平和を目指したものではないから。
  • 国家を物件にすることの禁止
    • 「独立して存続している国家は、その大小を問わず、継承、交換、売却、贈与などの方法で、他の国家の所有とされてはならない」
      • 国家は土地とは異なり財産ではないから。
      • 国家は人間が集まったもの。内政干渉の禁止。
      • 共通の敵でない国と戦争するために自国の軍隊を他国に派遣することも同様。
  • 常備軍の廃止
    • 常備軍はいずれは全廃すべきである」
      • 常備軍をもつ=いつでも戦争をはじめられる状態
    • 「財貨を蓄積することも、兵力の増強と同じ効果を発揮することになる」
      • ほかの国から見るとただの脅威
  • 軍事国債の禁止
    • 「国家は対外的な紛争を理由に、国債を発行してはならない」
      • 経済的な必要上であれば、国債の発行は怪しむべきではない。
      • 列強が力を競い合うための道具として国債システムを利用→負債が膨れ上がる→危険な財力
    • 国債の発行によって戦争の遂行が容易になる事態は避けるべき。
  • 内政干渉の禁止
    • 「いかなる国も他国の体制や統治に、暴力をもって干渉してはならない」
      • ひとつの国家がふたつに分裂して、それぞれが独立を主張した場合→片方に援助したとしても、体制を変更するための介入とはならない(∵その国は無政府状態)
      • 国内の紛争がまだ解決されない状態で他国が加入→体制を立て直そうとする国民の権利侵害→他国を傷つける蛮行、国家の自律を危うくする
  • 卑劣な敵対行為の禁止
    • 「いかなる国家も他の国との戦争において、将来の和平において相互の信頼を不可能にするような敵対行為をしてはならない」
      • ex. 暗殺者や毒殺者の利用、降伏條約破棄、暴動の扇動
    • 「戦争とは、法に基づいて判決を下すことのできる裁判所のない自然状態において採用される悲しむべき緊急手段であり、暴力によって自分の権利を主張しようとするものである」
      • 自然状態においては、戦争の結果が正当性を示す
    • 卑劣な敵対行為は戦争を増幅させるだけ。
 
第二章 国家間における永遠平和のための確定条項
  • 自然状態の破棄
    • 自然状態は戦争状態である。敵対的行為の脅威がつねに存在する。だから、平和は「新たに創出すべきもの」
  • 第一確定条項「どの国の市民的な体制も、共和的なものであること」
    • 共和的な体制の構成条件:各人が社会の成員として、自由であるという原理が守られること。社会のすべての成員が臣民として、唯一で共同の法に従属するという原則が守られること。社会のすべての成員が、国家の市民として、平等であるという法則が守られること。
      • 共和制の下では「戦争をするかどうか」については「国民の同意」が必要
      • 共和制でなければ、元首の意向で戦争がはじまってしまう。戦争の娯楽化。
    • 3つの体制
      • 君主制、貴族制、民主政
      • 憲法を作る。共和的か専制的か
      • 民主政はほんらいの意味で必然的に専制的な政体
        • 民主政の執行→全員の一致という名目のもとで決議可能
      • 代議的でない統治形式は、ほんらいまともでない形式
        • 立法者が同じ人格において同時にその意志の執行者となりうるから
        • フリードリヒ2世「朕は国家の最高の従僕にすぎない」
      • 「国家権力にかかわる人格の数、すなわち支配者の数が少なければん少ないほど、そして支配者が代表する公民の数が多ければ多いほど、国家体制はそれだけ共和的な体制の可能性に近づく」
        • 完全な体制に到達するのは君主制、貴族制は実現困難、民主政は暴力革命が必須
      • 代議制が重要
  • 第二確定条項「国際法は自由な国家の連合に基礎を置くべきこと」
  • 自然状態にある民族は、たがいに隣あって存在するだけでも、ほかの民族に外を加える。→個人が国家において権利を守られるような仕組みを作る権利がある
  • ただしこれは「国際的な連合」であるべきで、「国際的な国家」であるべきではない。
    • 国家は上位のものと下位のものとで構成されている→国家が統一されると、民族間で序列に差が出る。これはおかしい。
    • すべての国は少なくとも法と権利に敬意を表明しているが、これは人間にひそむ悪魔の原理を克服できることと、他者も同じように克服できることを期待できることを示す。
    • 和平条約を結んだとしても常に戦争の口実を探し続けるのが常→平和連盟の重要性
      • 和平条約はひとつの戦争を集結させようとするもの、平和同盟はすべての戦争を永遠に終わらせようとするもの
      • 客観的にすべての国が加盟する可能性を示せる:共和国を設立すると、平和を好む傾向により、自国とすべての他国を連合させる結合のかなめとなる。それがどんどん広まる。
    • 他国との関係のもとにある国家が自然状態や戦争の支配する状態から抜け出すためには→「国家も個々の人間と同じように、法の定めに従わなければならない未開な状態における自由を放棄して、公的な強制法に服し、つねに大きくなりながら、ついには地上のすべての民族を含むようになる国債国家を設立する」
    • ひとつの世界国家という積極的な理念の代用として、「消極的な理念」が必要
      • たえず拡大し続ける「持続的な連合」
      • 連合が戦争を防ぎ、好戦的な傾向の流れをせきとめる。
  • 第三確定条項「世界市民法は、普遍的な歓待の条件に制限されるべきこと」
  • 歓待=よきもてなし。外国人が他国の土地に足を踏み入れたというだけの理由で、その国の人から敵として扱われない権利
    • 外国人が主張できる権利:客人の権利、訪問の権利
      • 人は共存するしかないからこういう権利が重要
    • 歓待しない国は利益を失っている、という例

感想とか

私が対比してみたいと思ったのは、いわゆる「大戦略」と呼ばれるものと、カントの提唱する永遠平和における戦争の捉え方の違いである。クラウゼヴィッツは、戦争は政治的な問題解決の手段としては欠くことのできないものと考えていたようで、以下の言葉を残している。

「戦争は政治的行為であるばかりでなく政治的手段であり、敵と味方の政治交渉の継続にすぎず、外交とは異なる手段を用いて政治交渉を遂行する行為」―クラウゼヴィッツ『戦争論』

一方でカントは、上に書いたように戦争を完全悪として捉えているようだから、その点を対比してみると、「では政治とはなにか?政治的解決とは?」という論点が出てきそうだと思ったが、授業の目的とは違うので難しいみたいだ。

「歓待」ということばがでてきていたから、「相互依存」をキーワードに、「国際公共哲学」という観点から論じることができるとレポートがひとつできそうだと感じている。